かし担保. 第46条 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。
かし担保. 第40条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
かし担保. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、 受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない。
かし担保. 第 41 条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
かし担保. 第26条 発注者は、成果物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかし の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
かし担保. 第25条 甲は、納入成果物について納入後1年以内にかしを発見したときは、直ちに乙に期限を限定してそのかしを補修させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上、決定して金額を請求することができる。
かし担保. 第9条 発注者は、物品にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めて取替え等を請求し、又は取替え等に代え若しくは取替えとともに損害の賠償を請求することができる。
かし担保. 第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
かし担保. 第12条 乙は、本件契約を締結した後、貸付物件について数量の不足その他隠れたかしを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
かし担保. 第25条 甲は、検収した成果物について、その稼動開始から1年以内に瑕疵(成果物の性能が別添仕様書、設計文書及び議事録等本業務に関連する文書から合理的に認められる水準を満たしていない場合、又は成果物にこれらの文書との不一致がある場合をいい、バグを含む。)を発見したときは、乙に対し、直ちに期限を定めてその瑕疵を補修させ、又は損害賠償金として甲が決定した額を請求することができる。