不可抗力による措置. 国による事業継続措置)
不可抗力による措置. 不可抗力により事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
不可抗力による措置. 国による事業継続措置) 27
不可抗力による措置. 1 町及び事業者は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行がで きなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知し なければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本 契約に基づく履行期日において履行できない義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努 めなければならない。
2 町及び事業者は、前項に定める通知を発した日以降、直ちに「本事業」の継続の可否について協議するものとし、「本事業」の継続に関して追加費用若しくは損害の発生又は「引渡日」の遅延が予想される場合においては、事業者が当該追加費用若しくは損害の額又は遅延期間を最小限にするような対策を検討し、その対策の合理性について町と協議しなければならない。
3 前項の協議を必要と認められる合理的な期間行ってもなお「本事業」の継続の可否、追加費用の負担及び「引渡日」の変更についての協議が調わない場合は、町が「不可抗力」に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い「本事業」を継続する。
4 前項の規定に従い「本事業」を継続したことによって発生した追加費用及び損害その他「不可抗力」によって発生した追加費用及び損害の負担は、別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
不可抗力による措置. 国による事業継続措置) 28 第48条 (不可抗力に伴うその他の措置) 28
不可抗力による措置. 1 本市及びPFI事業者は、不可抗力によりPFI事業契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、PFI事業契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当該通知を行ったPFI事業契約の当事者は、当該不可抗力によりPFI事業契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 PFI事業者は、不可抗力により本事業に関してPFI事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について本市と協議することができる。
3 本市及びPFI事業者は、前項の協議の結果を踏まえ、PFI事業契約の締結後において、不可抗力により本事業の実施に関してPFI事業者に発生した合理的な増加費用をPFI事業契約別紙6に規定された負担割合に応じて当該費用を負担する。
4 本市は、不可抗力により本事業に係るPFI事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができるものとする。
5 本市は、不可抗力により本施設等の引渡しの遅延が避けられない場合には、PFI事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
6 第1項から第5項までの規定は、不可抗力によりPFI事業者が本事業を継続することが不能となったと本市が判断する場合、又は本市が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、本市が第 122 条に基づき、第 125 条又は第 128 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
不可抗力による措置. 1 市及び運営事業者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)(要求水準書及び実施設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市及び運営事業者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により運営業務委託契約に基づく義務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は(仮称)久喜 市新ごみ処理施設に損害が生じたときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合において、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以後、当該不可抗力により履行不能となった義務について、運営業務委託契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当該通知を行った運営業務委託契約の当事者は、当該不可抗力により運営業務委託契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 市及び運営事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに不可抗力発生に係る対処方法、要求水準書の変更、損害及び追加費用の負担等について相手方と協議をしなければならない。
3 前項の協議において、第1項の規定による通知のときから 60 日を経過しても協議が調わないときは、市が費用負担以外の項目について定め、その内容を運営事業者に通知するものとし、運営事業者はこれに従わなければならない。ただし、市は、緊急を要すると認められるときは、60 日の協議期間の経過以前においても運営事業者に対応方法を指示することができるものとする。
4 不可抗力により施設運営業務に関して運営事業者に生じた損害及び増加費用並びに前項本文の規定による市の通知内容の実施及び同項ただし書による市の指示内容の実施により運営事業者に生じた増加費用の負担について、市と運営事業者の第 2 項による協議が調わないときは、当該損害及び増加費用(運営事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによるもの及び第 81 条の規定により付保された保険により填補されるものを除く。)で合理的な範囲のものについて、不可抗力が生じた日が属する事業年度の年間施設運営費の総額(固定費と変動費の総額とし、変動費は計画処理量により算出する。)の 100分の1に相当する金額は運営事業者の負担とし、これを超えるものは市の負担とする。
5 市は、不可抗力により施設運営業務の実施に関する費用が減少すると合理的に見込まれる場合は、合理的な金額の範囲内で施設運営費を減額することができるものとする。
6 市は、不可抗力により合理的に必要があると認められるときは、運営事業者と協議のうえ、施設運営期間を変更することができるものとする。
不可抗力による措置. 道による事業継続措置)
不可抗力による措置. 市による事業継続措置) 24
不可抗力による措置. 不可抗力により乙に増加費用及び損害が生じるときは、甲乙が合意のうえ定めるものを除き、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。