個別適用 (1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。
サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。