契約期間の定義

契約期間. とは、事業契約の締結日(効力発生日)から本事業の完了までの期間をいう。ただし、本事業の完了日以前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日(効力発生日)から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
契約期間. とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
契約期間. この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

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契約期間. とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (9)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (10)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (11)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研 究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募によ り競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの。本契約の締結以前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。 (定義) 第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「本研究」とは、甲から乙に対して委託される契約項目(1)に記載の研究をいう。 (2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。 (3)「委託研究費」とは、直接経費と間接経費により構成される経費をいう。 (4)「直接経費」とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。 (5)「間接経費」とは、本研究の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。 (6)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。 (7)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 (8)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (9)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (10)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (11)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資 金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究課題等を募り、提案さ れた課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等 に配分する研究資金をいう。
契約期間. とは、本契約締結日から平成49年3月31日又は本契約が終了する日のいずれか早いほうの日までの期間をいう。
契約期間. 第3条第2項および第5条第1項に定める(当初および更新)期間をいいます。
契約期間. とは、お客様が本サービスをご利用される期間をいいます。
契約期間. 契約上電気を使用できる期間をいいます。
契約期間. とは、契約者が本サービスを通じて契約コンテンツ(以下に定義されます)を利用するために医学書院が設定する期間をいいます。
契約期間. とは、第11条で定義される期間のことをいいます。