主催者による解除 のサンプル条項

主催者による解除. 1. 主催者は、参加者が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を行わずに、参加契約を解除することができるものとします。
主催者による解除. 出展者は、出展スペース内への来場者の閲覧を許可し、又、展示が常にここに定められた出展規程及びその他の規程に合致するように努めることとします。出展規程に合致しない場合は、主催者は催告を要することなく直ちに出展料金の返還を一切することなく本契約を解除できるものとし、理由の如何に関わらず、展示物・出展者あるいはその代理人を拒否し、排除する権利を有します。又、主催者は、本契約の解除によって出展者が受ける損害・間接損害を賠償する責に任じないものとします。

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  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 総 則 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。