重大事由による解除. (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
重大事由による解除. 次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
重大事由による解除. 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
重大事由による解除. 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
重大事由による解除. 当会社は、次のから⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
重大事由による解除. 9. 解約および解約返戻金
重大事由による解除. 1. 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人(特約の付加により、年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)があるときは、年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)または生存給付金受取人が、次のいずれかに該当する場合
重大事由による解除. この特約に関する重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
重大事由による解除. 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた 場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
重大事由による解除. 11. 解約および解約返戻金第20条 解約