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乙の義務及び責任 のサンプル条項

乙の義務及び責任. (1) 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第1条 第4項に規定する事業場における荷下ろし作業の完了まで法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。 (2) 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は電子マニフェストによる登録で代えることができる。
乙の義務及び責任. 1 乙は、本件業務と同種の業務を提供する会社又は個人事業主が、通常かつ一般に払うべき注意をもって、本件業務を遂行する義務を負う。 2 乙は、甲に対して報告(第6条に基づく報告を含むがこれに限らない)をする際、虚偽の報告を一切してはならない。 3 乙は、本件業務の遂行のために甲から貸与された資料その他の甲の管理物を、本件業務の遂行に必要な範囲でのみ利用するものとし、その利用及び管理につき善管注意義務を負う。 4 乙は、本件業務の遂行に当たり、第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵害しないことを甲に保証する。万が一、権利侵害をされたことを理由とする申立てを第三者が行うなどして紛争が生じた場合、乙は、自らの責任と費用をもって当該紛争を処理・解決し、かつ、当該紛争に関連して甲が損害を被った場合には、合理的な範囲で当該損害を直ちに賠償する。 5 乙は、乙が甲から貸与された第3項の資料その他の管理物を、本契約もしくは個別契約の終了又は当該資料等の利用目的の終了後、甲の指示に従い、すみやかに甲に返却又は廃棄する。 6 乙は、本件業務を遂行する上で甲の事務所等に立ち入る場合には、安全管理、秩序維持等に関する甲の諸規則を遵守する。 7 乙は、労災保険特別加入制度に加入又は同制度に相当する保険に加入し6、本件業務を開始する前に、甲に対し、同保険に加入したことを証する資料(組合員証、加入証明書等)を提出しなければならない。甲乙いずれが当該保険に係る保険料を負担するかについては個別契約で定める。乙が同資料を提出しない場合には、甲が書面で別段の判断をしない限り、乙は本件業務を開始してはならない。 8 乙は、甲又は公演主催者等から機材、工具、安全具、服装等の指定を受けた場合には、本件業務の性質上必要な範囲で、それに従う。
乙の義務及び責任. 1 乙は、本サービスが、円滑かつ継続的に運用されるように努めます。 2 乙は、この契約で特に定める場合を除き、情報の流出・喪失、データの過誤、ソフトウェアやサービスの不稼働や停止等原因の如何を問わず、甲が本サービスの利用に関して被った損害に対し、債務不履行責任及び不法行為責任その他の法律上の賠償責任を負わないものとします。但し、甲がサービスの利用に関して、乙の故意又は重大な過失により損害を被った場合においてはこの限りではありません。 3 前項の規定による乙の責任は、1ヶ月のサービス料金相当額を上限とし、それを超える額については、すべて免責されるものとします。乙は、甲に直接かつ現実に発生した損害以外の損害(使用機会の逸失、その他の一切の間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含みますが、これらには限定されません。)については、いかなる責任も負いません。 4 本条に基づく乙の責任は、下記の各号の要件が全て満たされている事を条件とします。 (1) 甲が、乙より要請を受けた場合において、本サービスの不具合の詳細を速やかに乙に通知する事 (2) 甲が、乙より要請を受けた場合に、不具合に関する追加の情報を提供し、その他合理的な協力を行う事 5 甲が本サービスの利用にあたって、本規約その他の規約、パンフレット、販売資料その他に明示されている制限事項にかかる制限により何らかの損害を被ったとしても、一切これを補償する義務を負いません。 6 乙は別途定めた場合の他は甲の研修、訪問指導を行う義務を負わないものとします。
乙の義務及び責任. 乙は、本サービスが、円滑かつ継続的に運用されるように努めます。
乙の義務及び責任. 1. 乙は、本契約を理解しその履行に努めこれを厳守するものとします。 2. 本サービスを利用するにあたり、乙および個人識別情報の利用者の不注意によって発生した事故及び損害は、乙が全ての責任を負い、甲は一切の責任を負わないものとします。

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  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。