事業期間. 第 62 条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設事業者をしてビル施設等事業を実施させる。
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Samples: 許認可・協定等整理表の「, www.mlit.go.jp
事業期間. 第 62 条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設事業者をしてビル施設等事業を実施させる運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業期間中、自ら又はビル施設事業者をして、第 13 条第 1 項の規定に従い、ビル施設等事業を実施する。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書
事業期間. 第 62 条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設事業者をしてビル施設等事業を実施させる運営権者は、本契約に別段の定めがある場合(第 14 条の 3 第 2 項により延長される場 合を含む。)を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設事業者をして、第 13 条 第 1 項の規定に従い、ビル施設等事業を実施する。
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Samples: www.mlit.go.jp
事業期間. 第 62 条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設事業者をしてビル施設等事業を実施させる運営者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設等事業者をしてビル施設等事業を実施させる。
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Samples: www.city.obihiro.hokkaido.jp