乙の解除権. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
乙の解除権. 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
乙の解除権. 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
乙の解除権. 乙は、甲が契約に違反したことにより、業務が不可能となったときは、この契約の全部もしくは一部を解除することができる。 (解除による違約金)
乙の解除権. 乙は、甲が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (解除による違約金)
乙の解除権. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
乙の解除権. 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
乙の解除権. 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
乙の解除権. 乙は、次の各号に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項の甲の責務を遵守しないとき。
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
乙の解除権. 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。この場合において,乙 に損害が生じたときは,甲は,乙と協議して損害額を 決定し,損害の賠償をするものとする。