事業者の債務不履行等による解除 のサンプル条項
事業者の債務不履行等による解除. 次の各号の一に該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ県が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から県が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。 供用開始予定日から 60 日が経過しても維持管理業務及び運営業務が着手されるべき本施設に係る維持管理業務及び運営業務の着手ができないとき又は供用開始予定日 から 60 日以内に維持管理業務及び運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。 事業者が、第 52 条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ県が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。 基本協定が解除された場合。 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。 所有権の移転ができない場合。
事業者の債務不履行等による解除. 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
事業者の債務不履行等による解除. 次の各号のいずれかに該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
事業者の債務不履行等による解除. 次の各号の一に該当するときは、組合は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
事業者の債務不履行等による解除. 1 次の各号の一に該当するときは、委託者は、特段の催告をすることなく、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事にかかる設計又は工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、委託者が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から委託者が満足する説明が得られないとき。
(2) 各供用開始予定日から7日が経過しても供用が開始されるべき対象施設の供用開始ができないとき又は各供用開始予定日から7日以内に供用開始できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。
(4) 事業者が本事業契約上の義務に違反し、かつ、委託者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(5) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本事業契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 委託者は、前項各号に定めるところの他、事業者が実施する管理運営業務の水準が施設要求水準を満たさない場合、本事業契約の全部を解除することができる。
