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事業者変更等 のサンプル条項

事業者変更等. 1. 契約者等は、当社に事業者変更を請求することができ、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。 2. 当社は、契約者等から事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。 (1) 第10条第1項各号のいずれかに該当するとき。 (2) 他サービス等を提供する電気通信事業者(以下「電気通信事業者等」といいます。)が承諾しないとき。 (3) その他、当社が適当ではないと判断したとき。 3. 契約者は、事業者変更費用を当社所定の方法により当社に支払うものとします。 4. フレッツ光を契約している契約者(以下「フレッツ契約者」といいます。)は、本サービスへの変更時点または本サービスの解約時において、フレッツ契約者がNTT東日本・NTT西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT東日本・NTT西日本から当社への請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法によりフレッツ契約者が当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。 5. 本条第1項の規定により申し出があったとき、事業者変更に必要となる番号(以下「事業者変更番号」といいます。)を発行します。ただし、本サービスに関して、支払期日を超過してもなお利用料金の支払がない場合、事業者変更番号を発行しない場合があります。 6. 事業者変更の手続きに必要最低限の範囲で、当社は契約者に関する情報を電気通信事業者等へ開示する場合があります。なお、事業者変更番号は、発行日から起算して15日を経過した場合、効力が失効するものとします。

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  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。