報酬等 のサンプル条項

報酬等. 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。
報酬等. 第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
報酬等. 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 第44条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約)
報酬等. 第25条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 第19条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
報酬等. 第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
報酬等. 第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。