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報酬等 のサンプル条項

報酬等. 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
報酬等. 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
報酬等. 理事及び監事の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
報酬等. 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約)
報酬等. 理事は、無報酬とする。ただし、監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として、支給することができる。
報酬等. 理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において定める額を報酬等として支給することができる。
報酬等. 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
報酬等. 取締役✰報酬、賞与そ✰他✰職務執行✰対価として当会社から受ける財産上✰利益(以下 「報酬等」という。)は、株主総会✰決議によって定める。 (相談役および顧問)第 40 条 当会社は、取締役会✰決議によって相談役および顧問を若干人選任することができる。