報酬等. 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
報酬等. 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
報酬等. 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受 け取る財産上の利益は、社員総会の決議により定める。
報酬等. 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約)
報酬等. 理事は、無報酬とする。ただし、監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として、支給することができる。
報酬等. 理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において定める額を報酬等として支給することができる。
報酬等. 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
報酬等. 報酬の決定に当たっては、業務内容や専門性、著作権等の権利の利用許諾・譲渡・二次利用の有無、経費負担等に応じた適正な金額となるよう、発注者と受注者が十分に協議した上で決定すべきであり、不当に低い対価での取引をしないようにする必要がある。その際、受注者が業務を実施する上で必要な諸経費についても発注者と受注者が十分に協議し、それぞれが負担する経費を明確化し、契約書に記載しておく必要がある。 契約時点において具体的な報酬額を定められない正当な理由がある場合には、定められない理由、報酬が決定する予定期日を記載しておき、確定次第速やかに書面で通知する等の対応が必要である。 報酬の支払期日及び支払方法について、受注者に不当に不利益を与えないよう、あ らかじめ契約書に記載しておく必要がある。