Common use of 交換後の機器の所有権 Clause in Contracts

交換後の機器の所有権. 第4条に基づく保守サービスにより故障した機器と弊社(乙)が提供した機器を交換した場合は、原則として交換した時点で故障した機器の所有権は弊社(乙)に、弊社(乙)が提供した機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします。なお、互換モデルの機器で交換を行った場合は、互換モデルの機器と交換した時点で、故障した機器の 所有権は弊社(乙)に、弊社(乙)が提供した互換モデルの機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします。

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交換後の機器の所有権. 第4条に基づく保守サービスにより故障した機器と弊社(乙)が提供した機器を交換した場合は、原則として交換した時点で故障した機器の所有権は弊社(乙)に、弊社(乙)が提供した機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします。なお、互換モデルの機器で交換を行った場合は、互換モデルの機器と交換した時点で、故障した機器の 所有権は弊社(乙)に、弊社(乙)が提供した互換モデルの機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします第4条に基づく保守サービスにより故障した機器と乙が提供した機器を交換した場合は、原則として交換した時点で故障した機器の所有権は乙に、乙が提供した機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします。なお、互換モデルの機器で交換を行った場合は、この限りではなく、後日同一モデルの機器と交換した時点で、故障した機器の所有権は乙に、乙が提供した同一モデルの機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします

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