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保守サービスの範囲 のサンプル条項

保守サービスの範囲. 本規約に基づく保守サービスは「オンサイト保守サービス」および「先出しセンドバック保守サービス」とし、別途、乙から送付する「保守サービスの範囲」(以下「保守サービスの範囲」という)のとおりとします。
保守サービスの範囲. 1. 保守サービスとは、対象設備に故障が発生した場合、当社が契約者の要請に基づき、技術員を対象設備の導入場所に派遣し、対象設備の修理・調整を⾏うことをいいます。 2. 保守サービス提供期間は第19条記載の時間帯に限るものとし、保守サービス提供時間帯を超えることが明らかな場合には、翌営業日の保守サービス提供時間帯に技術員を派遣するものとし、契約者は予めこれを承諾します。 3. 当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとします。
保守サービスの範囲. 本規約に基づく保守サービスは次の各号のとおりとします。
保守サービスの範囲. 本サービスの範囲は次の各号定める作業とします。各作業方法は、当社が適正判断を行ない実施するものとします。 (ア) 本ソフトウェアの使用 関する、電話、文書 よる問い合わせ 対する回答 (イ) 本ソフトウェアのマスタ項目の追加及び変更 (ウ) 保険改正対応を含む本ソフトウェアの仕様変更及びその情報提供
保守サービスの範囲. 保守サービスとは、当社が所有または使用権をもつ対象機器に故障が発⽣した場合、当社が契約者の要請に基づき、技術員を対象機器設置場所に派遣し、対象機器の修理・調整を無償で⾏うことをいいます。
保守サービスの範囲. 保守サービスとは、当社が設置した対象機器に故障が生じた場合、当社が契約者の申告に基づき、遠隔確認、対象機器本体の交換保守を行うことをいいます。ただし対象機器本体以外の付属品、接続部品に係る交換を要する場合は第 23 条の規程に従うものとします。
保守サービスの範囲. 1. 本約款に基づく保守サービスは、ハードウェアに対して提供されるものとし、別紙 2「保守サービス仕様書」に定めるとおりとします。 ソフトウェア不具合およびインターネット上から提供されるソフトウェアサービス不具合については、保守サービスの対象外とします。 2. 本約款の内容に変更が生じた場合、最新のものが適用されるものとします。
保守サービスの範囲. 1. 保守サービスとは、対象設備に故障ti発⽣した場合に、当社の判断により代替品の送付または技術員を対象設備導⼊場所に派遣し、対象設備の修理・調整を⾏うことをいいます。 2. 保守サービス提供時間は第22条記載の時間帯に限るものとし、保守サービス提供時間ti当該時間帯を超えることti明らtiな場合には、翌⽇の保守サービス提供時間帯に技術員を派遣するものとし、契約者はこれを予め承諾します。 3. 当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することtiできるものとします。 4. 対象設備ti⾞両、船舶等に導⼊されている場合は、当社ti指定する場所で保守サービスを提供することtiあるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
保守サービスの範囲. 1. 当社は、本サービスを利用できる期間内において取扱説明書等記載の正常な使用状況により対象ネットワーク及びそれを構成する通信機器等(以下、併せて「対象ネットワーク」という)において障害、支障、損傷または故障等(以下、併せて「故障」という)が発生した場合に限り、対象ネットワークの復旧作業を無償で行います。 2. 前項の規定に関わらず、以下の各号に定める場合には、対象ネットワークの復旧作業は有償となります。 (ア) 当社にて利用契約の存在が確認できないとき (イ) 火災、地震、落雷、風水害、そのほか天災地変、公害、塩害、異常電圧などにより対象ネットワークが故障したとき (ウ) 利用者による対象ネットワークの取扱いが不適当なために対象ネットワークが故障したとき (エ) 利用者が接続した他の機器に起因して対象ネットワークが故障したとき (オ) 取扱説明書に記載の使用方法、注意事項に反する取り扱いによって対象ネットワークが故障したとき (カ) 当社以外で実施した対象ネットワークの改造、改ざん、調整、部品交換等に起因して対象ネットワークが故障したとき 3. 当社は、本サービスを利用できる期間内において利用者に対し提供仕様書に定められたサービスを利用者に提供します。
保守サービスの範囲. 別表「保守対象機器」参照