仲裁への同意 のサンプル条項

仲裁への同意. お客様が米国に居住している場合、お客様とウェブルートは、お客様が少額裁判所にて個人訴訟を提起(以下、「少額訴訟」)する権利を保留する場合を除き、お客様とウェブルート(および/またはウェブルートのアフィリエート、子会社、取締役、株主、従業員)に関与する、本契約書または SecureAnywhere に起因あるいは何らかの形で関連する、いかなる 紛争、請求、論争(以下、それぞれ「紛争」)も、拘束力のある仲裁にて解決すると合意するものとします。また、ウェブルート は、本契約書に記載されている通り、特定の独自技術のライセンスをお客様に付与しているため、著作権、商標、企業秘密、特許および特許権、データベース権、その他財産権および知的財産権の侵害、違反、不正利用があった、あるいはその疑いまたは恐れがある場合に、それらを阻止するため、管轄裁判所において差し止めによる救済、またはその他衡平法上の救済を求める (以下、それぞれ「IP 保護行動」)ことができます。
仲裁への同意. 1 各締約国は、紛争投資家が投資紛争を前条5に規定する仲裁であって当該紛争投資家が選択するものに付託することに同意する。ただし、第四条3の規定に関する紛争を除く。 2 第四条3の規定に関する投資紛争については、次のとおりとする。 (a) 仲裁への付託に必要な同意は、第四十一条に規定する紛争締約国の権限のある当局により与えられ る。 (b) 第四条3に規定する書面による合意が紛争解決手続を定めている場合には、当該紛争解決手続がこの 章の規定に優先する。 3 1の規定による同意及び紛争投資家による仲裁への投資紛争の付託は、次の 及び の規定の要件を満 たさなければならない。 (a) 紛争当事者の書面による同意に関するICSID条約第二章の規定又はICSID追加的制度規則の 規定 (b) 書面による合意に関するニューヨーク条約第二条の規定
仲裁への同意. お住いの法域で認められる範囲で、本サービスの利用、本規約またはその違反、終 了、執行、解釈もしくは有効性 (仲裁に関するこの同意の範囲および妥当性の決定を含みます) に起因または関連して生じる、紛争、申立てまたは意見の相違は、カリフォルニア州サンフランシスコ または両当事者が書面で合意するその他の場所における、1人の仲裁人による最終的かつ拘束力を持つ仲裁に付されるものとします。仲裁は、Judicial Arbitration and Mediation Services (司法仲裁調停サービス機構。以下、「JAMS」と言う) によって、その「包括的仲裁規則および手続き」ならびに同規則のうちの「簡易手続き」 (以下、「JAMS 規則」と総称する) に従って実施されます。どちらも JAMS のウェブサイト (xxx.xxxxxxx.xxx) で閲覧することができます。仲裁判断に基づく執行判決は、管轄権を有する裁判所に登録できます。本規定は、当事者らが、仲裁の助けとなる保全処分を適切な管轄の裁判所に申し立てることを妨がないものとします。当事者らは、中立な JAMS 委員会から仲裁人を選定する際に、また、手続きのスケジュールを立てる際に、JAMS と協力し、またお互いに協力しあうものとします。お客様の仲裁料金および仲裁人に対する報酬のうちのお客様負担分については、JAMS 規則に従うものとします。仲裁人は、本サービスの利用または本規約に起因または関連して実施される仲裁に関して、勝訴当事者 (存在する場合) が合理的に負担した経費および弁護士費用について、勝訴当事者が回復することを認めるものとします。仲裁人が、一方の当事者を勝訴当事者であると判断しても、当該勝訴当事者がその申立ておよび反対要求のすべてではなく一部について有利な裁定を得ている場合には、仲裁人は、仲裁に関連して勝訴当事者が合理的に負担した経費および弁護士費用のうちの妥当な割合を、勝訴当事者が回復することを認めることができるものとします。

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  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

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  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

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