会員との紛議に関する措置 のサンプル条項

会員との紛議に関する措置. 1. 会員または Mastercard、VisaCard に加盟するカード会社等がカード会社 からのカード利⽤代⾦の請求に対し、⽀払停⽌の抗弁を主張したときは、カード会社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。 2. 加盟店は、会員からカード会社に紛議が⽣じた場合、カード会社に対し、カード会社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘 ⾏為がある場合にはその内容)、紛議の発⽣要因について報告するものとします。 3. 加盟店は、前項の報告その他カード会社の調査の結果、カード会社が会員の紛議が加盟店の法令で禁⽌されている⾏為に起因するものと認めた場合には、当該⾏為の防⽌体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該⾏ 為の防⽌のためにカード会社が必要と認める事項を、カード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。 4. 加盟店は、第 2 項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の⽅法によるカード会社の調査の結果、カード会社が会員の紛議の発⽣状況が、他の加盟店と⽐較して会員の利益の保護に⽋けると認める場合には、 当該⾏為の詳細事項、当該⾏為の防⽌体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該⾏為の防⽌のためにカード会社が必要と認める事項を、カー ド会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。