緊急措置の定義

緊急措置. とは、航行中であるか否かを問わず、委託者の対象船舶が特定海域内で大量の特定油排出事故発生時又はそのおそれがある場合に、センターが直ちに(概ね2時間から3時間以内に)事故現場に急行して緊急に初期の防除作業及び消火・延焼の防止、その他の対応を行うことをいう。本約款に基づく契約においては、センターは、特定油防除資材備付証明書の発行に加え、委託者等から要請があれば特定海域内での緊急措置も実施する。ただし、Ship-to-Ship Transfer(船舶間貨物油積替え、以下 「STS」という。)作業の危険性及び同作業の安全対策が未だ確立されたとは言い難い状況に鑑み、特定海域内において STS 作業中(準備作業を含む)の対象船舶から大量の特定油が排出され、又は、排出されるおそれがある場合であっても、緊急措置の対象外とし、センターは緊急措置サービスを提供しない。これは、緊急措置が STS 実施の安全確保や防災対策の一環のためのものでないことを明示するものである。なお、この場合、センターは緊急措置サービスの提供は行わないが、委託者はセンターと法律第42条の14第2号に基づくセンター2号業務の委託契約を締結することができる。(第1項)
緊急措置. とは、航行中であるか否かを問わず、委託者の対象船舶が特定海域内で HNS 排出事故発生時又はそのおそれがある場合に、センターが直ちに(概ね2時間から3時間以内に)事故現場に急行して緊急に初期の防除作業及び消火・延焼の防止、その他の対応を行うことをいう。(第1項)

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