会員への連絡 のサンプル条項

会員への連絡. 当社から会員への通知は、以下のいずれかの方法により行います。なお、いずれかの方法により通知した場合、当社が通知を発した時点で会員に到達したものとみなします。また、複数の手段で通知した場合には、最も早く発した通知を基準とします。 ・当社ホームページでの掲載 ・電話 ・電子メール ・郵送 ・ファックス
会員への連絡. 1. 当施設利用に関する会員への連絡は、当施設館内あるいはホームページ掲示、及びメール配信等、当社所定の方法にて行い、原則として当社から電話、郵便等による個別連絡(広告物等の送付は除く)は行わないものとする。ただし、当社の業務のため会員に個別の意思確認を行う必要がある場合等、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 2. 会員は当社が別途定めるウェブ各種サービス利用規約を遵守するものとする。
会員への連絡. 受注した仕事は、それぞれの会員の希望、経験、体力等を考慮した上でその仕事に適した会員に連絡します。連絡を受けた会員は仕事の内容、条件等を把握し、発注者と会員が合意の上で仕事に就いていただきます。(連絡は、ほとんど電話で行っています。)

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  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。