表明及び保証. 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。
表明及び保証. 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙示を問わない。)を行なわないことを当社は了承します。
表明及び保証. お客様は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務 を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規程、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) お客様の経済状況又はお客様による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
(5) お客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) お客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) お客様が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) お客様が営業者に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと
(9) お客様は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
表明及び保証. 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
表明及び保証. 利用者は、当社に対し、本契約の締結日及びレンタル期間中において、以下の各号に掲げる事項を表明及び保証するものとします。
表明及び保証. 甲は、乙に対し、その相場報道システムにおいて前条第 1 項の各種情報から成るデータベースを保有していること、及び甲の知る限り当該各種情報の使用について第三者から権利侵害の主張がなかったことを表明及び保証する。
表明及び保証. 本件事業に関し、甲は、乙に対し、本契約締結日現在及び譲渡日現在において、以下の事項が真実かつ正確であることにつき表明し、かつ保証する。
1. 甲は譲渡財産につき譲渡を行う権限を有しており、譲渡財産につきいかなる第三者の権利も付着しておらず、譲渡財産の譲渡又は乙による使用に関する制限が存在しないこと。
2. 譲渡財産及び対象契約以外には、譲渡日後の乙による本件事業に関する通常の業務の遂行に重大な支障を来たさないために必要な財産はない。
3. 本件事業又は本契約に関して、いかなる訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続も係属しておらず、いかなる法律、規則、命令等の違反もなく、また、甲の知る限りそのおそれもない。
4. 譲渡財産に関する契約は、全て有効に存続しており、甲にかかる契約の債務不履行は存在しない。
5. 本件事業譲渡に関し、甲が乙に対して開示した情報は、真実かつ正確なものであり、本件事業譲渡に関し、重要な情報は本契約締結日前に全て乙に開示されている。
6. 本件事業につき重大な悪化が生じておらず、また、本件事業に重大な悪影響を与える事業が発生していないこと。
表明及び保証. 乙は、甲に対し、次の各号について表明し、保証する。
表明及び保証. 両当事者は、本契約を締結し、本契約上の義務を履行する完全な法令上の権能および権限を有すること、ならびに本サービス契約申込書の申込者が本契約を締結する適法な権限を有することを表明し保証します。
表明及び保証. お客様は、下記の国に居住しておらず、また、下記のリストに掲載されていないことを表明および保証するものとします。