会員特典について のサンプル条項

会員特典について. 1. デジタルアーツは、お客様に対して、デジタルアーツから提供されるシリアル ID 又はユーザーID(以下 「ID」といいます)ごとに「デジタルアーツクラブ」への登録を行うものとします。当該登録により、お客様とデジタルアーツの間で「デジタルアーツクラブ」の会員契約(以下「会員契約」といいます)が成立し、本プログラムに関する問い合わせ対応、デジタルアーツの判断により行う本プログラムのバージョンアップ (マイナーバージョンアップ、リビジョンアップをいいます)版の提供、各種情報の配信その他デジタルアーツが別途定めるサービス等の会員特典(以下「会員特典」といいます)が提供されることになります。 2. お客様に対する会員特典の提供は、別途デジタルアーツと業務委託契約及び個人情報保護に関する秘密保持契約等を締結した第三者により提供される場合があることにお客様は同意するものとします。 3. お客様は、会員契約期間が終了する以前にデジタルアーツが定める手続きに従い、ID ごとに会員契 約を更新することによって、継続して会員特典を受けることができるものとします。 4. 会員特典の提供期間中に会員契約が終了した場合には、第 15 条に定める場合を除いて、会員特典の提供に対して支払われた対価(以下「会費」といいます)はお客様に返還されないものとします。 5. 年額版のご利用にあたって初年度価格の 10%、更新価格の 20%を会員特典の充実にあてるものとします。ただし、「i-フィルター for マルチデバイス」のみ、初年度価格及び更新価格共に 10%を会員特典の充実にあてるものとします。 6. デジタルアーツは、会員特典の提供により会員に生じた問題の解決を図るものとしますが、当該問題の完全なる解決を会員に保証するものではありません。
会員特典について. 1. 会員は、シネマポイントカードに入会することで、下記に定める「会員特典」を受けることができます。 (1) 当社で購入した映画鑑賞券枚数に応じて付与され、当社が定める所定方法で利用できるポイントサービス。 (2) 当社が定める日または曜日に、会員価格で映画鑑賞ができる優待サービス。 ただし、特別興行などの一部の作品は除くものとします。 (3) 一部劇場設置のエグゼクティブシートの追加料金設備を通常価格で利用できる権利。 (4) 映画情報やプレゼント情報などを掲載したメールマガジン配信サービス。 2. 前項の1~3については、ご利用時にカードの提示・会員認証、マイページログインがない場合、会員特典を受けられないものとします。
会員特典について. 1. デジタルアーツは、会員に対して、デジタルアーツから提供されるシリアル ID(以下、 「シリアル ID」といいます)ごとに「デジタルアーツクラブ」への登録を行うものとします。当該登録により、会員とデジタルアーツの間で「デジタルアーツクラブ」の会員契約が成立し、本プログラムに関する問い合わせ対応、本プログラムの修正プログラムの提供、バージョンアップ(マイナーバージョンアップ、リビジョンアップをいいます)版の提供、各種情報の配信その他デジタルアーツが別途定めるサービス等の会員特典(以下「会員特典」といいます)が提供されることになります。 2. 会員に対する会員特典の提供は、別途デジタルアーツと業務委託契約及び個人情報保護に関する秘密保持契約等を締結した第三者により提供される場合があることに会員は同意するものとします。
会員特典について. 乙は、お客様が会員として承認された時点で「デジタルアーツクラブ」についての会員契約を行ったとみなして、本ソフトウェア製品に関する使用並びに保守サポート等の会員特典(以下「会員特典」といいます。)を提供します。なお 、保守サポートの詳細は、当サービスのウェブサイトをご覧ください。 甲に対する会員特典の提供は、別途乙と業務委託契約及び個人情報保護に関する秘密保持契約等を締結した第三者により提供される場合があることに甲は同意するものとします。 甲は、会員契約期間が終了する以前に乙が定める手続きに従い、乙から甲に提供されるシリアルID(以下「シリアルID 」といいます。)毎に会員契約を更新することによって、継続して会員特典を受けることができるものとします。 会員特典の提供期間中に本規約が解除された場合及び乙の責によらない理由のために本規約の継続が不可となった場合には、理由の如何を問わず、会員特典の提供に対して支払われた対価(以下「会費」といいます。)は甲に返還されないものとします。 初年度会費の10%、更新会費の20%を会員特典の充実にあてるものとします。 本条第1項及び同第3項に関わらず、保守サポートは、「i-フィルター」発売後、2回目のメジャーバージョンアップが行われた日から1年後に終了します。

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  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

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  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。