プログラム使用許諾について のサンプル条項

プログラム使用許諾について. デジタルアーツは、会員による「i-フィルター」の使用条件を次の各号に定めます。 (1) デジタルアーツは、「i-フィルター」の著作権を有しています。「i-フィルター」について会員には、ダウンロードによっても本契約中で許諾された本プログラムの使用権以外は 何らの権利も発生しません。 (2) デジタルアーツは、会員が本契約記載の内容に従うことを条件に、会員に対し、「i-フィルター」を日本国内において利用する非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。 (3) 会員は、デジタルアーツから事前の文書による同意を受けた場合を除いて、「i-フィルター」の全部または一部を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案または第三者へ使用許諾しないことに同意するものとします。 (4) 会員は「i-フィルター」を改変、改造または二次利用したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等の方法でソースコードを解読したりしないものとします。万一、会員の改変、改造等により、「i-フィルター」に何らかの欠陥や障害が生じた場合、デジタルアーツは一切の責任を負いません。 (5) i-フィルター」の使用許諾は、本契約が終了した場合、ただちに終了します。この場合、会員は保有している「i-フィルター」の複製物を全て消去しなければなりません。
プログラム使用許諾について. 乙は、甲が「i-フィルター」サービスを受けるに際して利用するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)の使用条件を次の各号に定めます。 (1) 乙は、本プログラムの著作権を有しています。本プログラムについて甲には、ダウンロードによっても本規約中で許諾された本プログラムの使用権以外はなんらの権利も取得しません。 (2) 乙は、甲が本規約記載の内容に従うことを条件に、甲に対し、本プログラムを日本国内において利用する非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。 (3) 本ソフトウェア製品は、本条において許諾されている場合を除き、1台を超える携帯情報端末機器、または2ユーザー以上により同時に使用できないものとします。 (4) 甲は、乙から事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、本プログラムの全部または一部を複製、公開、送信 、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾しないことに同意するものとします。 (5) 甲は本プログラムを改変、二次利用したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等の方法でソースコードを解読しないことに同意するものとします。万一、甲の改変、改造等により、本プログラムに何らかの欠陥や障害が生じた場合、乙は一切の責任を負いません。 (6) 本プログラムの使用許諾は、「i-フィルター」サービス提供が終了した場合、ただちに終了します。この場合、甲は保有している本プログラムの複製物をすべて消去しなければなりません。 (7) 乙は、甲の本プログラムの使用により、甲または甲以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピュータの誤動作または機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的または間接的な損害が生じても、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任を負いません。たとえ、乙が損害の発生の可能性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。 (8) 乙は、本プログラムの性能及び機能が甲の使用目的に合致していること、本プログラムに欠陥がないこと、その他本プログラムに関する一切の保証も致しません。 (9) 甲は、本ソフトウェア製品が接続しているクライアント機器の利用者(以下「利用者」といいます)の承諾を得た上で、当該利用者に関する個人情報及び通信情報を取得・閲覧等することができるものとします。前記の利用者による承諾の有無によらず、乙は、甲による利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して甲と利用者の間に発生する紛争に関して一切の補償を行いません。甲は、当該紛争を自らの責任及び負担において処理解決するものとし、乙に何らの迷惑も及ぼさないものとします。また甲による利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して乙と利用者の間に紛争が生じた場合、甲は紛争の解決のために乙の要請に応じ乙に協力するものとします。

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  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 使用許諾 ライセンス。本ソフトウェアおよびその各コンポーネントはライセンサーまたは他のライセンサーの所有物であり、著作権法および他の該当する法律によって保護されています。本契約書の条項を順守することを条件として、ライセンサーでは、SUSE Linux Enterprise Server 12 、SUSE Linux Enterprise Desktop 12 、および関連製品についてお客様が法的に取得したライセンスに関する内容と期間において、お客様の組織内(以下で定義)に限り、本ソフトウェアのコピーを作成および使用するための、永続的で非排他的な譲渡できない世界的なライセンスをお客様に付与します。関連製品に現在含まれている製品は以下のとおりです(ただしこれに限定されません)。WebYaST 、SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、GEO Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、SUSE Linux Enterprise Real Time Extension、SUSE Linux Enterprise Point of Sale、SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications。