会員用 IC カード のサンプル条項

会員用 IC カード. 1. 会員は、当社が認めた場合、登録運転者が所持するFeliCa仕様のIC カード・FeliCaチップ内蔵の携帯端末等を会員用IC カードとして利用することができます。その場合、登録運転者所有のFeliCa仕様のIC カード・FeliCaチップ内蔵の携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。会員は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うこととします。また、会員は IC カード情報の登録に要する費用として、別に定める金額を当社に対して支払うものとします。 2. 会員は、当社から利用の許可を受けた会員用IC カードを善良な管理者の注意義務をもって、使 用・保管するものとします。会員用IC カードを登録運転者をのぞく第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。 3. 理由の如何を問わず、会員がその会員資格を失ったとき、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社は、第1 項に定める会員用IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。 4. 会員用IC カード(第1 項に基づき登録を受けたICカード・携帯端末等)の紛失、盗難、滅失又は破損・性能不良の場合、会員は速やかに当社が定める手続きでその旨を当社へ届け出るものとします。当社は届出を承認した時点で、当社の定める方法で会員用IC カードの利用に必要な登録情報を 消去するものとします。会員が当該届出を怠り又は遅延したことにより生じた損害(他人による不正 使用によるものを含む)は、会員の負担となります。 5. 会員用IC カード(第1 項に基づき登録を受けたICカード・携帯端末等)の登録は、会員1人に対して1ICカードに限ります。

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  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 今後の運用方針 当面、米国株式10%、米国投資適格債券45%、米ドル建て高利回り債券45%を基本配分(報告書作成日現在の投資対象資産および配分方針であり、投資対象資産およびそれらへの配分比率は将来変更される場合があります)とし、概ねその基本配分に沿った投資信託証券への組入比率を維持する方針です。また、為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。 1万口当たりの費用明細 項 目 当作成期 項 目 の 概 要 2021年12月11日~2022年6月10日 金額 比率

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 準拠法及び管轄 本規約は日本国法に準拠するものとします。