会員資格等 のサンプル条項

会員資格等. 1. 会員資格は、1人につき一つのみ付与されます。会員が締結している対象保険契約の数にかかわらず、本プログラムにおいて会員が獲得できるポイントおよび利用できる特典については一律の上限が適用されます。
会員資格等. 1. 会員は、次条に定める会員登録手続により本会への入会を申し込み、当社が入会を認めた方で、東急リゾーツ&ステイ SMART CLUB 規約(以下「本規約」といいます)の内容に同意する個人の方とします。なお、お客様が入会の申込みをした場合、本規約に同意したものとみなします。
会員資格等. 第 2 条 本プログラムには、以下の各号の全てをみたすお客さまに限り入会することができるものとします。ただし、当社が別に認めるときはこの限りではありません。
会員資格等. 1. 別紙で定める場合を除くほか、次の各号の要件を全て満たしている者においてのみ、会員登録をする資格があります。次の各号の1つでも欠くに至った場合には、会員 としての資格を失います。
会員資格等. 1. 会員資格は、1 人につき一つのみ付与されます。
会員資格等. <中略> 2. 会員は、本契約と同時に申し込まれた対象保険契約の契約日において満 18 歳以上の個人であり、かつ、対象保険契約の契約者兼被保険者である必要があります。 <後略> 第 4 条 (会員資格等) <中略> 2. 会員は、満 18 歳以上の個人であり、かつ、対象保険契約の契約者兼被保険者である必要があります。 <後略>
会員資格等. 1.会員は、別途定める方法にて入会申込みを行い、当社が入会を承認した次の資格を満たす者とする。 (1)日本国内に住所を有すること
会員資格等. 1.会員は、当ジムの目的に賛同し、本規約を承諾する方及び団体とし、会員の当ジムの利用は医師から運動を禁じられていない方とします。また、次の各号に該当する方は入会できません。

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  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。