一般的損害等 のサンプル条項

一般的損害等. この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
一般的損害等. この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
一般的損害等. この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
一般的損害等. この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。 (検査)
一般的損害等. 甲又は乙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
一般的損害等. (1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。 (2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。
一般的損害等. 物品の引渡し前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。
一般的損害等. この契約の履行につき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第34条に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
一般的損害等. この契約の履行に関して履行期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、賃貸人がその賠償の責めに任ずるものとする。ただし、その損害(第33条に規定する保険その他により填補された部分を除く。)のうち、稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担する。
一般的損害等. 業務の完了前に,業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (検査)