Common use of 会社の責任 Clause in Contracts

会社の責任. 1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。 4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。 5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。

Appears in 3 contracts

Samples: 国内旅客運送約款, 国内旅客運送約款, 国内旅客運送約款

会社の責任. 1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいの場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。 4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。 5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含 みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません

Appears in 2 contracts

Samples: Domestic Passenger Transport Terms, Domestic Passenger Transport Terms

会社の責任. 1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいの場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。 4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。 5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません

Appears in 1 contract

Samples: Domestic Passenger Transport Terms

会社の責任. 1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいの場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じた ものであるときは、賠償の責に任じます。 3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。 4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。 5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません

Appears in 1 contract

Samples: Domestic Passenger Transport Terms

会社の責任. 1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障がいの場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故、事件又は事象が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。 3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。 4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。 5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条前4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません

Appears in 1 contract

Samples: Domestic Passenger Transport Terms