手荷物 のサンプル条項

手荷物. ● ご出発後のお荷物のお預かりは原則として1週間以内とさせていただきます。1週間を過ぎたものにつきましては、当ホテルで処理させていただくこともございます。尚、その場合は当ホテルでは、一切の責任を負いかねます。 ● 貴重品はお客様ご自身で管理をお願い致します。
手荷物. 航空機内における行動
手荷物. 13-1 無料手荷物許容量 会社に運送される手荷物は重量により計算します。無料手荷物許容量は受託手荷物と持込手荷物双方を含みます。会社規則に別段の定めのある場合を除き、各旅客の無料手荷物許容量は次の通りとします。 (1) 成人の無料手荷物許容量 旅客の無料手荷物許容量は受託手荷物と持込手荷物双方を含め、25 キログラムとします。 (2) 小児、幼児の無料手荷物許容量 小児は成人と同じ無料手荷物許容量です。幼児の無料手荷物許容量はありません。ただし、小児運賃を支払った幼児の無料手荷物許容量は成人の無料手荷物許容量と同じとします。 (3) 同一の航空便で旅行する 2 人以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により重量又は個数について各人の無料手荷許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。 (4) 国際運送を構成する国内運送区間の無料手荷物許容量は、国際運送区間の規定に従った取り扱いになります。 (5) 会社の都合により旅程が変更される場合は最初に支払われた運賃に対して適用される無料手荷物許容量とします。 (6) 幼児及び小児旅客が使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯揺りかご、チャイルドシートは手荷物許容量に含めず無料で運送を引き受けます。身体に障害のある旅客の歩行補助用具(折りたたみ式車椅子、ステッキ、義肢等)は手荷物許容量に含めず無料で運送を引き受けます。
手荷物. A) 手荷物の受付けの制限 1. 当社は、次の物品を手荷物として受付けません。 (a) 1 条で定義された手荷物に該当しない物品。 (b) 国際運送の場合、国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会 (IATA)の危険品取扱規則並びに当社規則で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。 (c) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。 (d) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として当社が運送に適さないと判断した物品。 (e) 生きている動物。ただし、当社は、身体に障害のある旅実の補助を目的とする犬(盲導犬、介助犬、聴導犬。以下総称して「補助犬」といいます。)を、当社規則に従い運送することができます。その場合、当社は、補助犬の固有の性質に起因して生じる障害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。 (f) 銃砲刀剣類等。ただし、当社規則に別段の定めのある場合を除きます。 2. 当社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、当社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。 3. 当社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。 4. 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。 5. 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されている場合に限り、楽器を受託手荷物として受付けることができます。ただし、この場合においても、当社の過失に因らない損害に ついては当社は一切責任を追いません。 6. 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項 1 号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。 B) 手荷物の検査等 1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、当社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また、当社は、旅実又は第三者の立会いがない場合でも、本条(A)項第(1)号で定められた物品を旅実が所持し又は旅実の手荷物に入っていないかを検査することができます。 2. 航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止のため、当社が必要と認めた場合には、旅実の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅実の装着する物品の検査をすることがあります。 3. 当社は、旅実が本項 1 号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。 4. 当社は、旅実が本項 2 号の検査に応じない場合には、当該旅実の搭乗を拒絶することがあります。 5. 当社は、本項 1 号又は 2 号の検査の結果として本条 A 項 1 号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。 C) 受託手荷物 1. 当社は、原則として、受託手荷物の運送を引受けません。ただし、旅実が、付帯サービス付運賃により運送を受ける場合又は当社規則に定める手荷物料金を支払った場合その他この約款に特に定める場合に限り、当社規則及び本項 2~6 号、及び本条 E 項~J 項の規定に基づき、当社は当該旅実について受託手荷物の運送を引受けるものとします。 2. この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅実に認めるものではありません。 3. 適用法令等又は当社規則に別段の定めのある場合を除き、旅実が当社の路線のみの運送又は当社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、当社は、旅実がその航空券面上の路線上の運送につき当社の指定する事務所で当社所定の時刻までに差し出した手荷物を、受託手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、当社は受託手荷物として受付けません。 (a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定され ていない経路による運送につき差し出された手荷物の場合。 (b) 当社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差し出された手荷物の場合、及び到着する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅実が乗換える地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。 (c) 当社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は当社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行なう地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。 (d) 旅実が座席予約をしていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。 (e) 手荷物の全部又は一部につき旅実が返還を希望する地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。 (f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。 4. 受託手荷物の引渡しを受けた場合には、当社は、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。 5. 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅実は、当社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。 6. 当社は、受託手荷物を、合理的な範囲で可能な限りその手荷物を委託した旅実が搭乗する航空機で旅実と同時に運送します。ただし、当社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は...
手荷物. 本サービスでお預かりできる手荷物のサイズは、縦+横+高さの合計が200㎝以内、重さが30 ㎏以内のものに限られます。
手荷物. (内容の明示及び点検)第 24 条 会社は旅客の手荷物が第 24 条記載の物件の疑いがあると認めた場合は、次の各号により処理します。 1. 航空保安上その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて手荷物の点検をすることがあります。 2. 会社は点検の結果により、必要な処分をすることがあります。 (手荷物持ち込みの制限) 第 25 条 会社は次の各号に掲げる手荷物の持込みは認めません。 1. 包装若しくは荷造りの不完全な物、破損又は腐敗若しくは変質し易い物、臭気を発する物、不潔な物又は航空機若しくは他の運送品を破損させるおそれのある物。 2. 腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易い物。 3. 航空運送に不適な物。 4. 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されている物。 5. 会社に於いて航空運送上不適当と判断する物。 (高価品) 第 26 条 白金、金その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は手荷物として認めません。
手荷物. 移動バスが満席の場合は、厳しい重量制限が適用されます。旅行者は、重さ 20 キロまでの 標準サイズの旅行用バック(制限サイズについては出発準備情報か当社ウェブサイトをご確認下さい)1 つのみを持参することができます。また、それに加え、特定の旅行で必要となる寝 袋を 1 つとデイパックを 1 つご持参頂けます。
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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。