違法駐車の場合の措置等. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
違法駐車の場合の措置等. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し て、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に 連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。な お、当社は、レンタカーが警察により 移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に 対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭 し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者は これに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に 対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該 借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7. 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
違法駐車の場合の措置等. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車場に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は 運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
違法駐車の場合の措置等. 1 利用者は使用中の移動販売車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとする。
2 当所は、警察から移動販売車の放置駐車違反の連絡を受けたときは、利用者に対し、速やかに移動販売車を移動させ、移動販売車の利用期間満了時又は当所の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、違反を処理するよう指示するものとし、利用者はこれに従うものとする。 なお、移動販売車が警察により移動された場合には、当所の判断により、自ら移動販売車を警察から引き取る場合がある。
違法駐車の場合の措置等. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとする。 2、当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するように指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
違法駐車の場合の措置等. (1) 直ちに事故の状況等を当社、及び当社指定の連絡先に報告し、当社 者に案内するため。 り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令 (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定め の指示に従うこと。
違法駐車の場合の措置等. 1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放 置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下、「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料
違法駐車の場合の措置等. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタル電動モビリティに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタル電動モビリティの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタル電動モビリティを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタル電動モビリティの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル電動モビリティが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル電動モビリティを警察から引き取る場合があります。
違法駐車の場合の措置等. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、
違法駐車の場合の措置等. 借受人又は運転者がリサイクル21に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「取扱警察署」という。)に出頭し、自ら違法駐車に係る反則金を納付し、かつ、当該違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するもの とする。