使用ドメイン情報 のサンプル条項

使用ドメイン情報. 独自ドメインの追加・削除 ⇒ 今回ご希望の、独自ドメインの利用状況の変更内容について選択ください。 独自ドメインを削除する ⇒ 削除するドメインを「別紙の“A”」に記入ください 独自ドメインを追加する ⇒ 追加する場合のドメインの代行希望等を以下に記入いただきます 【取得済みドメインの、現在の利用状況の確認】※以下から1つ選択ください OCNサービスで利用中 他社サービスで利用中 現在利用していない 独自ドメインをご利用の場合には、逆引き設定の指定についても必ずご記入ください。
使用ドメイン情報. ◆使用ドメイン名 ・「新規ドメインを取得」「取得済みのドメイン利用」のいずれかを選択し、どちらの場合も必ずご希望(使用)されるドメイン名をご記入ください。 ・既にお持ちのJPドメイン名をご利用になる場合は、そのドメイン名のご利用状況を選択してください。 ※ご利用状況によっては別途ドメインに関する手続き(有料)が必要な場合があります。詳細は、【取得済みのドメイン名をご利用される場合のご確認事項】をご覧くださ い。またJPドメイン名以外のドメイン名に関しては、レジストラ移転やDNSサーバ(ネームサーバ)の変更手続きはOCNでは一切サポートできませんので予めご了承くださ い。 ◆DNS情報 ・独自ドメイン名でのメールやホームページ運用に必要なDNSサーバの運用を本ホスティングサービスにご依頼になる場合は「本ホスティングサービスのDNS サーバをご利用」を選択して下さい。 ・以下に該当する場合は、「本ホスティングサービス以外でDNSサーバをご利用」を選択して下さい。 ・ お客さまでDNSサーバを用意する場合 ・ 本サービス以外のDNSホスティングサービス等(他社ホスティングサービスや、「OCN DNSサービス」を含む)をご利用の場合※「OCN DNSサービスに関して は、ドメインを管理する常時接続回線と共にお客様がお申し込みになるものとなり別途お申込みが必要となります。 ◆『OCNによるドメイン代行申請』を希望される場合 ◆『取得済みドメインをご利用』される場合 上段の「代行申請に必要なドメイン取得申請書」をご確認下さい。また『DNSサーバ登録申請依頼書』をご記入下さい。 ※各種ドメイン取得申請書はOCNホスティングサービスホームページよりダウンロード下さい。

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  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。