関連工事の調整 のサンプル条項

関連工事の調整. 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
関連工事の調整. 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
関連工事の調整. 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする。
関連工事の調整. 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の
関連工事の調整. 41 第84条 (経営状況の報告等) 41 第85条 (公租公課の負担) 41 第86条 (契約上の地位等の譲渡) 41 第87条 (秘密保持) 42 第88条 (著作権) 43 第89条 (特許権等) 43
関連工事の調整. 事業者は、本件工事と発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、発注者及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。 (本件工事に伴う近隣対策)
関連工事の調整. 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該場所の学校又は幼稚園の学校長又は園長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。 (協議等)
関連工事の調整. 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進める。 (経営状況の報告等)‌ 第84条 第 1 条第 33 号の規定にかかわらず、乙の最初の事業年度については、乙の設 立の日から平成 28 年 3 月 31 日とする。
関連工事の調整. 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者(受注者の子会社 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者 は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
関連工事の調整. 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進める。 (経営状況の報告等)