関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
関連工事の調整. 第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする。
関連工事の調整. 第三条 発注者は、その発注に係る第三者の施工する他の工事で受注者の施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。
関連工事の調整. 第12条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その設計・施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の
関連工事の調整. 41 第84条 (経営状況の報告等) 41 第85条 (公租公課の負担) 41 第86条 (契約上の地位等の譲渡) 41 第87条 (秘密保持) 42 第88条 (著作権) 43 第89条 (特許権等) 43
関連工事の調整. 第 28 条 事業者は、本件工事と発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、発注者及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。 (本件工事に伴う近隣対策)
関連工事の調整. 第86条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該場所の学校又は幼稚園の学校長又は園長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。 (協議等)
関連工事の調整. 第83条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進める。 (経営状況の報告等) 第84条 第 1 条第 33 号の規定にかかわらず、乙の最初の事業年度については、乙の設 立の日から平成 28 年 3 月 31 日とする。