使⽤制限解除キーの発⾏ のサンプル条項

使⽤制限解除キーの発⾏. 1. 当社は、利⽤契約の申込みをおこなった会員に、使⽤制限解除キーを発⾏し、電⼦メール等当社所定の方法にて会員に対し通知するものとします。 2. 使⽤制限解除キーの管理・保管は会員の責任及び費⽤で⾏うものとし、当該会員以外の第三者に利⽤させる⾏為の他、譲渡、貸与、又は質⼊等の担保権の設定その他一切の処分を⾏ってはならないものとします。

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  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで