部分引渡し. 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第38条 第32条及び第33条の規定は、成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについて準用する。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
部分引渡し. 第 38 条 成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」とう。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 32 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 33 条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。
部分引渡し. 第21条 委託業務について、成果物が有る場合で甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第19条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と、 「成果物」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る成果物」と、第20条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第38条 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
部分引渡し. 第39条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときについては,第33条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,
部分引渡し. 約款第38条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
部分引渡し. 第52条 本施設について、発注者が募集要項等及び設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 44 条及び第 45 条の規定を準用する。この 場合において、第 44 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」 とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 45 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。