価格および支払い条件 のサンプル条項

価格および支払い条件. Article 12 - Prices and Terms of Payment 本契約製品の価格および支払い条件は、個別契約に明示されており、組み立て、検査、シンボルマークおよび適切な包装の料金が含まれる。請求書の支払いは、本契約製品の受け取りを構成するものではない。請求書は、各個別契約書で示された住所に宛てられる。 Prices for the Contract Products and terms of payment are stated in the Individual Agreement and include assembly, test, marking and appropriate packing. Payment of invoices shall not constitute acceptance of the Contract Products. Invoices shall be addressed to such addresses as set forth in the respective Individual Agreement.
価格および支払い条件. お客様には、次のデルの地域ごとの表に示す最小集荷数に従って機器単位で料金が請求されます。地域ごとの最小数に満たない場合は、ここに示す最小集荷数に対する費用をいただきます。 デルの地域* 米国、プエルトリコ 力ナダ、ヨーロッバ、中東、アフリ力 XXX(日本 / アジア太平洋地域) 集荷ごとの最小機器数 10 機器 20 機器 10 機器 *地理的な制限が適用される場合があります、また最小機器数は国ごとに異なります。 機器あたりの料金は、デルが発行する見積書に記載されます。これには、関連するケーブル、周辺機器、ドッキングステーション、ポートリプリケータ、外付けドライブ、キーボードおよびマウスが含まれています。その他のアイテムはまとめて重量を測定し、18 kg(40 ポンド)ごとに 1 機器として料金が請求されます。その他のアイテムには次が含まれます。 • 外付けのコンピュータ部品(ケーブル、周辺機器、外付けドライブ、キーボード、マウス、ドッキングステーションなど) • 取り外し可能な内蔵のコンピュータ部品(ハードドライブは除く) • コンピュータに関連していない部品(通信関連部品 / 携帯電話、DVD/DVR) お客様側で用意した梱包材 / 箱の集荷および / またはリサイクルは、本サービスの費用には含まれていないため、追加料金になります。 お客様は、本サービス概要をもって、該当するデルの注文確認書に基づく機器ごとの料金、および本サービス概要に記載されている追加の料金および費用を支払うことに同意したものとみなされます。お客様はデルが、本サービス概要に基づいてデルがお客様に支払う金額から、本サービス概要に基づいてデルに支払われる金額を差し引く権利をデルが有することを認め、同意するものとします。
価格および支払い条件. お客様には、機器単位で料金が請求されます。1 機器あたりの料金は、デルが作成する見積書に記載されます。 その他のアイテムはまとめて重量を測定し、18 kg(40 ポンド)ごとに 1 機器として料金が請求されます。その他のアイテムには次が含まれます。 ⚫ 外付けのコンピュータ部品(ケーブル、周辺機器、外付けドライブ、キーボード、マウス、ドッキングステーションなど) ⚫ 取り外し可能な内蔵のコンピュータ部品(ハードドライブは除く) ⚫ コンピュータに関連していない部品(通信関連部品 / 携帯電話、DVD/DVR) お客様は、本サービス概要をもって、該当するデルの注文確認書に基づく機器ごとの料金、および本サービス概要に記載されている追加の料金および費用を支払うことに同意したものとみなされます。お客様はデルが、本サービス概要に基づいてデルがお客様に支払う金額から、本サービス概要に基づいてデルに支払われる金額を差し引く権利をデルが有することを認め、同意するものとします。
価格および支払い条件. お客様には、ピース単位で料金が請求されます。ピースごとの上限については、表1を参照してください。 お客様側で用意した梱包材 / 箱の集荷および / またはリサイクルは、本サービスの費用には含まれていないため、追加料金になります。 お客様は、本サービス ブリーフをもって、該当するデルの注文確認書に基づくピースごとの料金、および本サービス ブリーフに記載されている追加の料金および費用を支払うことに同意したものとみなされます。お客様はデルが、本サービス ブリーフに基づいてデルがお客様に支払う金額から、本サービス ブリーフに基づいてデルに支払われる金額を差し引く権利をデルが有することを認め、同意するものとします。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。