保険契約の継続に関する特約(自動継続特約)」について のサンプル条項

保険契約の継続に関する特約(自動継続特約)」について. 本特約がセットされる場合、ご契約者と弊社と間でご契約時に定めた保険契約申込書記載の継続年齢(注1)まで、保険契約が満了する日のご契約内容と同一のご契約内容(注2)で毎年自動的に保険契約を継続します。なお、本特約については、原則自動セット(注3)となります。 また、自動継続は、保険契約が満了する月の前月 10 日までにご契約者または弊社から申し出ることにより、停止することができます。 (注1)継続年齢については、満 70 歳(育英費用補償特約がセットされた場合は満 22 歳)が上限となります。保険契約申込書に特に記載がない場合は、上記年齢まで自動継続となります。 (注2)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更になります。 (注3)次の契約等については、本特約はセットされません。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。

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  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。