存続条項 のサンプル条項

存続条項. 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 第12条 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)
存続条項. 本契約終了後といえども、第5条第2項及び第3項、第6条ないし第8条、第9条5項、第11条、第12条、第14条、第17条第3項、第18条ないし第20条、第21条第 2項、第22条、第24条、第27条、本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
存続条項. 第7条 特別条項第3条、第4条、第5条第7項及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 柳 樂 晃 洋
存続条項. 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。
存続条項. 第 25 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第2条、第3条、第8条、第11条、第12条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条及び本条はなお有効に存続するものとする。 以上の契約締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 大阪府吹田市岸部新町6番1号 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 大津 欣也
存続条項. 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 矢 田 真 司
存続条項. お客様の本サービスのご利用終了後も第1条(目的)、第3条第5条(本サービスの内容徒お客様の責任)、第8条(利用料金及び支払い条件)、第10条(お客様からの提案)、、第 13条(秘密保持)、第14条(個人情報の取り扱い)、第15条(知的財産権)、第1 6条(輸出関連法令の遵守)、第17条(反社会的勢力の排除)、第18条(当社の責任)、第19条(損害賠償)、第22条(存続条項)、及び第23条(準拠法、協議、合意管轄)は引き続き有効に適用されるものとします。
存続条項. 利用契約終了後といえども、第10条 (遅延損害金)、第16条 (損害賠償責任)、第18条 (登録情報等の利用)、第19条 (機密保持)、第20条 (免責)、第21条 (権利の譲渡)、第23条 (知的財産権)、第29条(解約に伴う違約金)、第30条