情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
情報交換. 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。 (協議)
情報交換. 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
情報交換. 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 (協議)
情報交換. 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
情報交換. 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。 (訓練の参加)
情報交換. 甲と乙は、平常時から相互✰連絡体制および資機材✰レンタル等について✰情報交換を行い、災害時に備えるも✰とする。 (訓練)
情報交換. 甲および乙は、こ✰協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報✰交換を行うも✰とする。 (協議)
情報交換. この協定の運用が円滑に行われるよう、適宜甲乙相互が情報交換し、必要に応じ資料等の提供を行うものとする。 (協議)
情報交換. 1. 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。