保険契約を解除できない場合. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介 者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。 ( 1 ) 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失 のため知らなかったとき ( 2 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第19 条の告知をすることを妨げたとき
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保険契約を解除できない場合. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介 者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第 2 号および第 3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第21条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
( 1 ) 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失 のため知らなかったとき
( 2 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第19 条の告知をすることを妨げたとき
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Samples: 終身がん保険
保険契約を解除できない場合. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介 者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第 2 号および第 3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
( 1 ) 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失 のため知らなかったとき
( 2 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第19 条の告知をすることを妨げたとき
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Samples: 交通傷害給付金付災害割増定期保険