土地への立入り のサンプル条項

土地への立入り. 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
土地への立入り. 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者
土地への立入り. 第10条の5 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
土地への立入り. 第10条の4 乙が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙は、これに協力しなければならない。
土地への立入り. 第9条 調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、組合の承諾を得ます。この場合において、組合の指示があるときは、これに協力します。
土地への立入り. 第 17 条 設計企業が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、 当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、 甲がその承諾を得るものとする。 この場合において、 甲の指示があるときは、 設計企業はこれに協力しなければならない。
土地への立入り. 第10条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾を要するときは、企業グループがその承諾を得るものとする。この場合において、企業グループから協力の申出があるときは、発注者はこれに協力するものとする。 (施工監理技術者等に対する措置請求)
土地への立入り. 第 10 条 受託者がCM業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者 の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
土地への立入り. 第9条 調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、市の承諾を得ます。この場合において、市の指示があるときは、これに協力します。
土地への立入り. 第 10 条の3 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。