保険料の返還または追加保険料の請求. (1) 抵当権者が第2条(通知義務)(2)の通知をする場合およびこの保険契約の普通保険約款の保険料の返還または請求-告知・通知義務の場合に関する規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません。 (2) 抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、抵当権者に対し追加保 険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
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保険料の返還または追加保険料の請求. (1) 抵当権者が第2条(通知義務)(2)の通知をする場合およびこの保険契約の普通保険約款の保険料の返還または請求-告知・通知義務の場合に関する規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません。
(2) 抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、抵当権者に対し追加保 険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、抵当権者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
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保険料の返還または追加保険料の請求. (1) 抵当権者が第2条(通知義務)(2)の通知をする場合およびこの保険契約の普通保険約款の保険料の返還または請求-告知・通知義務の場合に関する規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません抵当権者が第2条(通知義務)(2)の通知をする場合およびこの保険契約の普通保険約款の保険 料の返還または請求-告知・通知義務の場合に関する規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません。
(2) 抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、抵当権者に対し追加保 険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
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Samples: 普通火災保険約款