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保険料の返還 のサンプル条項

保険料の返還. 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還. 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
保険料の返還. 解除の場合) (1) 普通保険約款第13条(告知義務)(2)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。 (2) 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。 (3) 普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)の規 定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、 当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。 (4) 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。 (5) 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
保険料の返還. 普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)②および普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が失効となる場合または解約もしくは解除の場合には、当社は、保険料を返還しません。
保険料の返還. 解除の場合) (1) 第13条(告知義務)(2)、第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5)、第20条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 返還する保険料 = 保険料(注1) - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期率によって計算した保険料 (2) 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。 (注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。 (注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者を同一とする保険契約を新たに締結することをいいます。 ただし、中途更改(注2)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。 (3) 第20条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。 (4) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表4に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (5) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表4に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
保険料の返還. 解除の場合) (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還. 解除の場合) 地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
保険料の返還. 解除の場合) (1) 第6 条(告知義務)(2)、第10 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18 条(重大事由による解除)(1)または第20 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第17 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
保険料の返還. 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第4項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
保険料の返還. 解除の場合) (1) 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第 12 条(保険契約の解除) (1) 同条(2)、第 13 条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。