保険料の返還 のサンプル条項

保険料の返還. 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
保険料の返還. 普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)②および普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が失効となる場合または解約もしくは解除の場合には、当社は、保険料を返還しません。
保険料の返還. 解除または解約の場合) 保険契約を解除または解約した場合における保険料の返還は次のとおりとします。 返還する場合 当会社が返還する額
保険料の返還. 前条(2)ただし書または同条(4)ただし書により死亡保 険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者 に返還します。
保険料の返還. 解除または解約の場合]
保険料の返還. 解除の場合) 地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
保険料の返還. 第23条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第4項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
保険料の返還. 解除または解約の場合)
保険料の返還. (1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、決済代行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。
保険料の返還. 解除の場合) 普通保険約款第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この特約に基づく保険契約が解除となる場の保険料については、下表の規定に従います。 区 分 保険料の取扱い