保険料割引制度について のサンプル条項

保険料割引制度について. ●弊社で領収証は発行せず、ご選択された決済サービスのご利用明細・決済履歴等でご確認いただきます。領収証をご希望される場合は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。 STEP2で年齢条件が「26歳以上補償」をご選択した方は、ご契約のお車を主に使用する方(記名被保険者)の年齢(注1)(注2)に応じた記名被保険者年齢別料率区分の保険料が適用されます。(ノンフリート契約に限ります。) 年齢条件 記名被保険者年齢別料率区分 26 歳以上補償 29 歳以下 (注1)記名被保険者の年齢条件区分については、保険料算出の区分であり、補償される運転者の範囲ではありません。 (注2)記名被保険者の生年月日および年齢は必ず告知していただく必要があります。なお、1年契約および短期契約の場合については、保険始期日時点での記名被保険者の年齢で判定します。また、保険期間の中途で記名被保険者を変更する場合についても、始期日における記名被保険者の年齢で判断します。 記名被保険者が法人の場合(運転者年齢条件特約) 運転する最も若い方の年齢に合わせて、上記STEP2の図を参照し運転者年齢条件を設定してください。お車を運転するすべての方の運転中の事故に対して、年齢条件を満たす場合に限り、保険金をお支払いします。なお、記名被保険者が法人の場合については、記名被保険者年齢別料率区分はありません。 ●フリート契約のお客さま フリート契約においては、運転される方の範囲や年齢条件の設定はありません。 以下の割引には、それぞれ適用条件がございます。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。 カウント 運転者本人・配偶者限定割引 ディス 記名被保険者が個人で、運転される方の範囲を記名被保険者・配偶者に限定した場合、保険料を6%割引します。 ※限定された運転者以外の方がご契約のお車を運転中の事故は補償されません。 ※被保険自動車がレンタカーまたは教習用自動車は除きます。 カウント 新車割引 ディス 用途・車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、ご契約のお車が新車の場合、補償種目ごとに下表のとおり割引します。 ※ご契約のお車が初度登録年月(または初度検査年月)から49か月以内のお車であることが条件となります。 ディスカウント 用途・車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、一定の条件を満たした「ハイブリッド車」、「電気自動車」、「圧縮天然ガス車」の場合、保険料を3%割引します。 ※ご契約のお車が初度登録年月(または初度検査年月)から13か月以内のお車であること、車検証上で対象自動車であることを確認できることが条件となります。ただし、エコ割引と福祉車両割引を重ねて適用することはできません。 補償内容の詳細・ ご注意いただきたいこと 区 分 割引率 25か月以内 25か月超49か月以内 6等級新規 7等級新規 左記以外 6等級新規 7等級新規 左記以外 自家用普通・小型乗用車 対人賠償責任保険 36% 18% 17% 21% 18% 7%

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  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。