特約の趣旨. この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(日本国通貨(以下、「円」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
特約の趣旨. この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部または一部を被保険者に支払うことを主な内容とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、 「主約款」といいます。)または主契約に付加された特約の特約条項(以下、「特約条項」といいます。)における外貨建の保険金等を円により支払うことを可能とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(ニュージーランド通貨(以下、「ニュージーランドドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、 「主約款」といいます。)における外貨建の年金または死亡給付金等を円により支払うことを可能とするものです。
特約の趣旨. この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の外貨建の解約返戻金額を円に換算した金額または円建の解約返戻金額が、保険契約者の申出によりあらかじめ設定された目標額に到達した場合に、主契約を円建終身保険へ自動的に移行することを主な内容とするものです。