Common use of 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 Clause in Contracts

保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 地震保険の保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失により保険の対象に全損・半損・一部損*のいずれかの損害が生じた場合 *全損・半損・一部損の認定基準につきましては P.39~P.44の「地震保険の損害認定基準について」をご覧ください。 <地震保険の対象とならない物> じゅう き ●店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産 ●通貨・有価証券・預金証書または貯金証書、印紙 ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。) ●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、 こっ とう 骨董などの貴重品・美術品 ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿 ※ 次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Agreement