保険金をお支払いしない場合 のサンプル条項

保険金をお支払いしない場合. (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第1章補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. その2) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
保険金をお支払いしない場合. その 10(処理費用等補償対象外))
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合 - その1)および第3条(保険金を支払わない場合 - その2)ならびに特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、 保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. 当会社が保険金を支払わない場合は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定によります。
保険金をお支払いしない場合. その3(不良完成品損害補償対象外))
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、第2条[保険金をお支払いする場合]の規定により保険金をお支払いすべき中毒症状に 対して、この保険契約に付帯された特定感染症補償特約の規定に従い保険金をお支払いする場合には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金をお支払いしません。
保険金をお支払いしない場合. ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
保険金をお支払いしない場合. (1)当会社は、普通保険約款第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)②の規定にかかわらず、この保険契約の申込日以前(注1)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(注2)によって保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 (注1)申込日を含みます。 (注2)その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じ た事故を含みます。