保険金をお支払いする場合 のサンプル条項

保険金をお支払いする場合. 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合. 当会社は、次条に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約に従い、保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合. の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。」
保険金をお支払いする場合. の事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
保険金をお支払いする場合. 当会社は、第1節 人身傷害補償条項の規定(注)により保険金支払の対象となるときは、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。 (注)第1節 人身傷害補償条項の規定 被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
保険金をお支払いする場合. ⑴ 当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害および被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して、この章および第4章 基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合. 当会社は、日本国内または国外において偶然な事故(注1)によって保険の対象について発生した損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金(注2)をお支払いします。 (注1)以下「事故」といいます。 (注2)以下「保険金」といいます。
保険金をお支払いする場合. の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用。ただし、損害保険金の 10%に相当する額を限度とします。
保険金をお支払いする場合. (1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合- その2)②の規定にかかわらず、管理財物の損壊、紛失または盗取により、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合. 1)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 リコール保険契約 記名被保険者を同一とする保険契約であって、この特約または充実 補償リコール特約が付帯された普通保険約款および特別約款に基づく当会社との保険契約をいいます。