保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑴の①から③までに掲げる場 のいずれかに該当した後になされた場 であっ ても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑴の①から③までに掲げる場 のいずれかに該当した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなさ れた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 傷害総合保険契約
保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 傷害保険契約
保険金を支払う場. ⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場 であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 積立傷害保険契約