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Common use of 信用販売限度額 Clause in Contracts

信用販売限度額. 1. 乙が顧客1人にあたり1回につき信用販売できる金額は、提携カードの種類にかかわらず、甲が定める限度額の範囲内とする。ただし、1回の限度額とは、同一日かつ同一売場における販売額の総額をいう。 2. 乙は、顧客から前項の限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、事前に甲の承認を得なければならない。

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