取扱カード のサンプル条項

取扱カード. 1. 加盟店は、カード取扱店で下記各号記載のカード(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他の決済手段として用いることができる証票又は番号、記号その他の符号をいいます。)のうちセゾン指定のカード(以下「カード」といいます。)を所持又は保有するカード会員(以下「会 員」といいます。)がカードを提示又は通知(以下併せて「提示等」といいます。)して、物品の販 売、サービスの提供、その他加盟店が行う信用販売を求めた場合には、本規約に従い信用販売を行います。 (1) セゾンが発行するカード及びセゾンが発行代行業務を行うカード (2) セゾンが加盟又は提携する組識に加盟する日本国内及び日本国外の会社(以下「加盟会社」といいます。)が発行するカード 2. セゾンは、加盟店に通知することにより前項のカードの種類を追加、削除、変更できるものとします。
取扱カード. 甲は乙が下記に定める取扱カード会社(以下「カード会社」という)の発行するカードおよび各社が提携するカード会社(以下「カード会社」という)の会員がカードを提示し商品の販売、若しくはサービスの提供を求めた場合は本規約に基づき信用販売を行うものとします。 (1) 株式会社ジェーシービー (2) 三菱UFJニコス株式会社 (3) 三井住友トラストクラブ株式会社 (4) 道銀カード株式会社 (5) 三井住友カード株式会社 (6) 株式会社しんきんカード (7) ユーシーカード株式会社 (8) 株式会社クレディセゾン (9) ポケットカード株式会社 (10) イオンクレジットサービス株式会社 (11) 楽天カード株式会社 (12) 株式会社ほくせん (13) 株式会社エヌシーおびひろ (14) 将来提携するカード会社第3条(カード会員との紛議)
取扱カード. 取扱店は、カード裏面記載の会員番号その他の様式要件を具備したものおよびカード裏面会員署名欄がある場合は、当該会員よる自署がされているカードを有効なみさとと。Payカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者みさとと。Payカードを利用させることはできません。
取扱カード. 1. 加盟店は、カード表面記載のカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件を具備したもの及びカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取り扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。 2. 当社は、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、信用販売の取扱をできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。 3. 当社が業務提携し、若しくは将来業務提携する旨、加盟店に通知し、その取扱いについて加盟店が業務提携先の一括取扱いを希望した場合、そのカード会社等の会員が提携先の発行するカードを提示し、信用販売を求めた場合は、当社会員と同様に取り扱い信用販売するものとする。

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  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 足指の障害 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。