Common use of 修理サービス Clause in Contracts

修理サービス. (1) 内容 ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。この場合、交換品の提供などは行わず、未修理品のままとします。なお、検証費用(見積料金)は利用者の負担となります。 ・修理サービスの提供において、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。 ・修理がされた機器の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。この場合、故障箇所や故障状態が前回修理と異なる場合は利用者負担となる場合があります。なお、当該7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 ◆サービス利用のキャンセル・故障した対象機器の返還請求 ・利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 ・利用者は、当社による出張修理の日時が、利用者と受付窓口との間で確定した時点で、 本サービスの利用請求を撤回できないものとします。ただし、当社が修理サービスを提供する前である場合、修理見積金額について利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、 当社による本サービス提供の中止を求めることができるものとします。 ・当社は、利用者と受付窓口との間で確定した出張修理日時に、利用者が不在で本サービスの提供の継続が困難な場合、本サービスの提供を中止することがあります。なお、この場合、出張費用は利用者の負担となり、当社より利用者へ後日請求することとします。 ◆修理キャンセル時の費用負担 検証費用(見積料金)及び出張費用(出張修理のみ)は利用者の負担となります。

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Samples: ガスレンジ, ガスレンジ

修理サービス. (1) 内容 ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準 (以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。この場合、交換品の提供などは行わず、未修理品のままとします。なお、検証費用(見積料金)は利用者の負担となります。 ・修理サービスの提供において、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。 ・修理がされた機器の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。この場合、故障箇所や故障状態が前回修理と異なる場合は利用者負担となる場合があります。なお、当該7 ・修理がされた機器の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。この場 合、故障箇所や故障状態が前回修理と異なる場合は利用者負担となる場合があります。なお、当該 7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 ◆サービス利用のキャンセル・故障した対象機器の返還請求 ・利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから1 ・利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから 1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 ・利用者は、当社による出張修理の日時が、利用者と受付窓口との間で確定した時点で、 本サービスの利用請求を撤回できないものとします。ただし、当社が修理サービスを提供する前である場合、修理見積金額について利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、 当社による本サービス提供の中止を求めることができるものとします。 ・当社は、利用者と受付窓口との間で確定した出張修理日時に、利用者が不在で本サービスの提供の継続が困難な場合、本サービスの提供を中止することがあります。なお、この場合、出張費用は利用者の負担となり、当社より利用者へ後日請求することとします。 ◆修理キャンセル時の費用負担 検証費用(見積料金)及び出張費用(出張修理のみ)は利用者の負担となります。

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