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紛争解決 のサンプル条項

紛争解決. 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。
紛争解決. 利用者と当社の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
紛争解決. 本第 19 条の適用対象は、米国の居住者であるお客様に限定されます。 (i) 第 19 条(a)およびその各下位条項に定められたところに従い、一定の紛争の解決について、拘束力のある強制的な仲裁によることの合意(総称して「仲裁合意」)をしたことになるとともに、 (ii) 第 19 条(b)に基づき、陪審審理を受ける権利および他方当事者を相手方とするクラスアクションに参加する権利のいずれも明示的に放棄したことになります(「クラスアクション放棄」)。ただし、 (iii) 第 19 条(c)に定められたところに従いお客様が仲裁合意および/またはクラスアクション放棄について拒否(オプトアウト)権を行使した場合には、この限りではありません。 a) 拘束力のある強制的仲裁 (i) お客様とBNEA との間の関係性における何らかの側面、本規約の条件もしくは条項またはお客様による本件ゲームの利用もしくはアクセスに起因または関連してお客様と BNEA との間で生じた一切の紛争および請求(第 19 条(a)(iii)に明示されたものを除き、契約違反、不法行為たる傷害、制定法違反、詐欺、不正競争、プライバシー権、不実表示その他の何らかの法理論に基づく一切の紛争も含まれますが、これらに限定されるものではありません。その各々を「請求等」)を、連邦仲裁法に基づき、拘束力のある仲裁により解決する旨について、確認し合意するとともに、 (ii) 請求等について裁判所において訴訟を提起する権利、および請求等について裁判官または陪審員による審問または審理を受ける権利のいずれも明示的にかつ撤回不能の条件にて放棄し、 (iii) 他方当事者に対する集団形式または代表形式の仲裁について、連邦仲裁法において許容されている場合といえども、申立または参加のいずれも行わず、かつ (iv) お客様または BNEA による請求等に関する仲裁と、第三者を申立人または被申立人とする訴訟または仲裁との関係で、当該第三者の各々および本規約の両当事者による明示的な書面同意がない限り、併合を申し立てないものとします。お客様が適切なオプトアウト通知(第 19 条(c)に厳密に適合したもの)を提出した場合を除き、お客様およびBNEA は、他方当事者に対するいかなる請求等も、拘束力のある強制的仲裁によってのみ行われることに、同意しているものとします。 i) 仲裁前の非公式な紛争解決手続 お客様および BNEA は、この仲裁合意に基づき請求等について仲裁を開始する前に、お客様と BNEA との間の一切の紛争および請求等について、非公式に解決すべく合理的かつ誠実に努力する旨に、同意しているものとします。かかる紛争または請求等を提起しようとする当事者は、かかる紛争又は請求等の内容および根拠を記載するとともに、求める救済内容を明示した通知書を、他方当事者に送付するものとします。BNEA に対するいかなる当該通知書も、第一種郵便により、次を宛先として送付することを要します。BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.(担当部署: Legal & Business Affairs Department、所在地:2051 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA)。当該通知書の受領後 30 日以内に当該紛争または請求等の解決についてお客様とBNEA との間で合意に至らなかった場合、当該紛争または請求等を提起しようとする当事者は、上述の仲裁合意において許容されているところに従い、他方当事者に対し仲裁を申し立てることができるものとします。
紛争解決. 本第 18 条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されます。 (i) 本第 18 条の対象となり得る紛争または請求について、お客様のために BNEA を相手方 として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関 に対し、申立を行うこと、 (ii) BNEA を相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法にお いて仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、または (iii) 少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らか の請求を申し立てること。
紛争解決. 利用者と当社の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2021 年 5 月 1 日制定 2022 年 2 月 28 日改訂 2022 年 7 月 1 日改訂 「つながる修理サポート(K)」の利用契約内容の確認・解約などについてのお問合せ先本サービスをご契約された際の代理店にご確認願います。 「つながる修理サポート(K)」に関する有償修理サポート・特典(利用者の自己負担無く修理・可能なサービス)およびサービス概要についてのお問合せ先 ※利用契約内容の確認や解約を受け付ける事はできません。 ※お電話での故障診断や、製品の利用方法等、修理依頼以外のお問い合わせはお受けできません。 「修理サポートセンター」 ・電話番号:0120-467-942 ・受付時間:10 時~21 時(年末年始除く) ■本サービスの利用料金 月額 金 2,728 円(税込)/1 利用契約あたり ※本サービスの課金開始は、利用契約の締結日の属する月の翌々月1日からになります。 例えば、2021 年 5 月 15 日に利用者と当社間で利用契約が締結された場合、2021 年 7 月分の利用料金から、当社は利用者に対して請求します。
紛争解決. 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。 2 前項の規定にもかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、データ提供者とデータ受領者は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
紛争解決. 本規約のいずれかの事項にかかわる紛争を解決する場合、提訴または行政請求を開始する前に、利用者は、法により許容される範囲内で、ベリサインその他の紛争にかかわる当事者に通知して、当事者間で紛争の解決を求めるものとします。利用者とベリサインは、業務上の議論により、紛争の解決に誠実な努力を払うものとします。紛争が最初の通知から 60 日以内に解決できなかった場合、当該紛争の解決については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
紛争解決. 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
紛争解決. 本サービスの利用に関して、本規約の記載事項、弊社からの指導により解決できない問題が生じた場合は双方協議の上誠意を持って解決するものとする。
紛争解決. 契約者の本オプションの利用に関し、エンドユーザ、又は他の第三者から、当社に対して何らかの請求がなされ、又は訴えが起こされる等の紛争が生じた場合、契約者は、自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、当該紛争に起因して当社が受けた損害及び弁護士費用を補償するものとします。