電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。
基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
営業時間 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3
カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲 渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カー ド及びカード情報を他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、 連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとしま す。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連 帯して支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者 のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意し ます(以下同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
適用の範囲 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。
業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。
複写、複製の禁止 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。